神奈川県の場合は、すべての市町村で車庫証明の取得が必要となります。
保管場所=車庫や駐車場のことです。
保管場所は、以下の条件を満たしている必要があります。
1)、自宅や会社(事務所)から保管場所までの距離が2km以内
2)、道路から支障無く出入りができる
3)、駐車する自動車全体を収容できる大きさ
4)、保管場所を使用する権限を有していること
※上記の条件を全て満たさなければ、保管場所としての許可がされません。
つまり車庫証明書が交付されません。
・自動車保管場所証明申請書(神奈川県は4枚複写)
・保管場所の所在地・配置図
・使用権限書(下記確認ください)
※他の書類が必要になる場合もあります。
使用権限書は、
自分の土地に停める(保管場所を確保)場合と、
他人の土地に停める(駐車場等を借りる)場合では、
書類が異なります。
自分の土地に保管場所を確保する場合
・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
他人の土地に保管場所を確保する場合
・保管場所使用承諾証明書
(駐車場の賃貸借契約書の写しで、保管場所使用承諾証明書の代わりとして
使用できる場合があります。)
これらより、
・自動車保管場所証明申請書(神奈川県は4枚複写)
・保管場所の所在地・配置図
の2種は必要書類であり、
・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
・保管場所使用承諾証明書のどちらか一つが必要書類となります。